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印刷朝陽会について
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・情報公開
寄付行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人印刷朝陽会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、その主たる事務所を東京都北区に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、印刷及び製紙技術の振興に寄与するとともに、銀行券等の印刷事業の普及宣伝を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項に関する事業を行う。
一 印刷技術、製紙技術及びその関連技術の調査、研究、奨励及び普及
二 銀行券等の印刷事業の普及宣伝
三 印刷製紙に関する図書の出版並びに印刷物及びその付属材料の製造頒布
四 その他、本会の目的達成のために必要な事項
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 本会の資産は、次のとおりとする。
一 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
二 本会の事業及び資産から生ずる収益
三 その他の収入
(資産の区分)
第6条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
二 基本財産とすることを指定して寄附された財産
三 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。
2 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会及び評議員会において、それぞれ理事総数及び評議員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、理事長がこれを管理する。
2 基本財産のうち、現金は、日本郵政公社又は銀行に預け入れ、若しくは信託銀行に信託し、あるいは国公債等確実な有価証券に代えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会及び評議員会の決議を経て、これを主務官庁に提出しなければならない。
2 事業年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3 やむを得ない理由により事業年度開始前まで予算が成立しなかったときは、その理由及び予算見込み時期を遅滞なく、主務官庁へ報告するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第12条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3月以内に理事長が作成し、あらかじめ監事の監査を経、かつ、理事会及び評議員会の決議を経て、これを主務官庁に提出しなければならない。
(長期借入金)
第13条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済するものを除き、収支予算書に明記し、理事会及び評議員会の決議を経て、これを主務官庁に届出なければならない。
(剰余金の処分)
第14条 会計年度末において剰余金を生じたときは、これを資産に編入するものとする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第4章 役員及び顧問、評議員
(役員の種類)
第16条 本会に、次の役員を置く。
理事長 1名
理事 3名以上5名以内(理事長を含む。)
監事 1名以上2名以内
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会においてこれを選任する。
2 理事長は、理事の互選によりこれを選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第18条 理事長は、理事会の議長となる。
2 理事長は、本会を代表し、業務を掌理し、理事会の定める業務上の契約について本会を代表する。
3 理事は、この寄附行為に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を審議し、執行する。また理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長の指名する理事がその職務を代行する。
4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又はその任期満了後においても、後任者が就任するまでは引続きその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第20条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の理由があるときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事総数及び評議員総数の3分の2以上の決議により、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、その役員に理事会及び評議員会で弁明の機会をあたえなければならない。
(役員の報酬)
第21条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(顧問)
第22条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3 顧問は、理事会の推せんにより理事長が委嘱する。
4 顧問は、本会の業務に関する重要な事項について建議し、理事長の諮問に応じ助言を行う。
5 顧問は無給とする。
(評議員)
第23条 本会に、評議員3名以上5名以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任する。
3 第19条から第21条(第1項を除く)までの規定は、評議員に準用する。この場合「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
4 評議員は無給とする。
第5章 会議
(理事会)
第24条
 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、理事長が招集する。
3 理事長が必要と認めたときまたは理事の3分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集しようとするときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して通知しなければならない。
(理事会の決議事項)
第25条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を決議し、執行する。
(理事会の成立と表決)
第26条 理事会は、理事の3分の2以上が出席しなければ成立しない。ただし、当該議事についての意見を書面をもって提示した者は出席とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがあるものを除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第27条 第24条及び第26条の規定は、評議員会に準用する。この場合「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 評議員の議長は、評議員会において互選する。
(評議員会への諮問事項)
第28条
 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
(書面による表決等)
第29条
 理事長は、必要があると認めた場合には、書面による表決または意見を求め、理事会、評議員会に代えることができる。
(議事録の作成)
第30条
 理事会及び評議員会の議長は、会議の議事録を作成し、出席者2名と連署の上捺印するものとする。
2 前項の議事録は、あらかじめ理事長が指名する理事がこれを保管するものとする。
第6章 事務局
(事務局及びその職員)
第31条
 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、所要の職員を置く。
3 職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第32条
 主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、第1号、第2号及び第7号に掲げる書類については最新版を、第5号及び第8号に掲げる書類については5年間分を備えて置くものとする。
一 寄附行為
二 役員、評議員、顧問及び職員の名簿及び履歴書
三 許認可等及び登記に関する書類
四 会議の議事録
五 事業報告書及び収支計算書
六 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
七 事業計画書及び収支予算書
八 正味財産増減計算書(又は損益計算書)、貸借対照表及び財産目録
2 前項第1号、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条
 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事総数及び評議員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。
(解散)
第34条
 本会を解散しようとするときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事総数及び評議員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。
(解散後の財産の処分)
第35条
 解散をした場合の残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事総数及び評議員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の許可を受けて定めなければならない。
第8章 補則
(細則の作成)
第36条
 この寄附行為に定めるもののほか、必要な細則は理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(権利義務の継承)
第37条
 従来の朝陽会の有する一切の権利義務は、本会設立と同時に本会が継承するものとする。
(設立当時の役員)
第38条
 本会設立当時の理事は、次の者とする。      
        杉     精 三
        土 屋  耕 二
        矢 野  道 也
        村 井     操

附則
1. この寄附行為の変更は、主務官庁の認可を得た後、平成19年9月1日から施行する。
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